学則
(抜粋版)
令和6年4月12日一部改正
第1章 総則
(目的)
第1条 本校は、教育基本法及び学校教育法並びに私立学校法に則り、通信制(広域)の高等学校として、心身ともに健全で知性及び情操の豊かな青少年の育成を目的とする。
(名称及び位置)
第2条 本校は、やまと高等学校と称し、熊本県上益城郡山都町滝上 223 に置く。
(課程及び定員等)
第3条 本校の課程、修業年限及び収容定員は次のとおりとする。
課程名 単位制による、通信制課程(広域)
学科名 普通科
修業年限 3年以上
学年相当定数 400 人
定数 1,200 人
備考 学級定員 35 人、共学
2 通信教育を行う区域は、熊本県、福岡県、鹿児島県を含む 47 都道府県とする。
3 本校の設置者は、通信教育連携協力施設として、熊本県(定員 256 人)、福岡県(定員 256 人)及び鹿児島県(定員 128 人)、東京都(35人)の学習等支援施設を設ける。
3 本校の設置者は、通信教育連携協力施設として、熊本県(定員 256 人)、福岡県(定員 256 人)及び鹿児島県(定員 128 人)、東京都(35人)の学習等支援施設を設ける。
(入学及び卒業の時期)
第4条 本校は学期の区分ごとに、入学又は卒業を認定する。
(学期)
第5条 学期は2学期制とし、各学期の始期・終期は次のとおりとする。前期 4月1日から 9月30日まで
後期 10月1日から3月31日まで
後期 10月1日から3月31日まで
(休業日)
第6条 休業日は、次のとおりとする。
(1)土曜日及び日曜日
(2)国民の祝日に関する法律に規定する日
(3)創立記念日 7月20日
(4)夏季休業日 7月21日から8月24日まで
(5)秋季休業日 10月 1日から10月7日まで
(6)冬季休業日 12月25日から1月 7日まで
(7)学年末休業日 3月21日から3月31日まで
(8)学年始休業日 4月 1日から4月 6日まで
(2)国民の祝日に関する法律に規定する日
(3)創立記念日 7月20日
(4)夏季休業日 7月21日から8月24日まで
(5)秋季休業日 10月 1日から10月7日まで
(6)冬季休業日 12月25日から1月 7日まで
(7)学年末休業日 3月21日から3月31日まで
(8)学年始休業日 4月 1日から4月 6日まで
(9)その他校長が指定する日
(10)臨時休業日(非常災害その他急迫の事情があるとき又は教育の実施上特別の事情があるときは、臨時に休業日とすることがある。)
2 前項に掲げる休業日においても、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、臨時に学習指導等を行うことがある。
(10)臨時休業日(非常災害その他急迫の事情があるとき又は教育の実施上特別の事情があるときは、臨時に休業日とすることがある。)
2 前項に掲げる休業日においても、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、臨時に学習指導等を行うことがある。
第2章 教育課程
(教育課程)
第7条 本校の教育課程は、別表1に定める教科、特別活動及び総合的な探究の時間により編成する。
2 本校における各科目の年間に規定された単位の履修期間は、学期の区分、半年又は1年とする。
2 本校における各科目の年間に規定された単位の履修期間は、学期の区分、半年又は1年とする。
(添削指導)
第8条 高等学校通信教育規程(昭和31年文部省令第33号)の定めにより添削指導を行う。
2 各教科・科目の添削指導回数は、別表1に定める回数を下回らない範囲で、生徒の履修実態に合致するように、年度毎に別に定める。
2 各教科・科目の添削指導回数は、別表1に定める回数を下回らない範囲で、生徒の履修実態に合致するように、年度毎に別に定める。
(面接指導)
第9条 高等学校通信教育規程の定めにより面接指導を行う。
2 各教科・科目の面接指導回数は、別表1に定める回数を下回らない範囲で、生徒の履修実態に合致するように、年度毎に別に定める。
3 生徒が放送その他の多様なメディア等による学習を行う場合においては、校長の定めるところによって、面接指導の一部を免除することがある。
4 面接指導は、構造改革特別区域法の定める区域内にある本校及び区域内の校外施設で行う。
2 各教科・科目の面接指導回数は、別表1に定める回数を下回らない範囲で、生徒の履修実態に合致するように、年度毎に別に定める。
3 生徒が放送その他の多様なメディア等による学習を行う場合においては、校長の定めるところによって、面接指導の一部を免除することがある。
4 面接指導は、構造改革特別区域法の定める区域内にある本校及び区域内の校外施設で行う。
(試験)
第10条 高等学校通信教育規程の定めにより、履修する各教科・科目について適切な時期に試験を行う。
2 試験は、構造改革特別区域法の定める区域内にある本校で行う。
2 試験は、構造改革特別区域法の定める区域内にある本校で行う。
第3章 入学、退学、転学、休学及び留学等
(入学資格)
第11条 本学に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者
外国において、学校教育における9年の課程を修了した者
文部科学大臣が中学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該課程を修了した者
文部科学大臣の指定した者
本校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者
外国において、学校教育における9年の課程を修了した者
文部科学大臣が中学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該課程を修了した者
文部科学大臣の指定した者
本校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(入学者の選抜)
第12条 校長は、入学志願者に対して、別に定めるところにより入学選抜を行うものとする。
(出願手続)
第13条 入学志願者は、入学願書、入学検定料及び必要書類を指定期日までに校長に提出しなければならない。
(入学許可)
第14条 入学の許可は、校長がこれを行う。
(入学手続)
第15条 入学選抜の結果、入学を許可された者は、許可のあった日から校長が別に定める期日までに、別に定める入学の手続きをとらなければならない。
2 入学を許可された者に対し親権を行う者、親権を行う者がないときは後見人(以下「保護者」という。)は、保証人が連署した在学保証書を校長に提出しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、入学を許可された者が未成年者の場合、在学保証書に替わり保証人が連署した誓約書を提出するものとする。保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
4 校長は、保証人が適当でないと認めたときは変更させることができる。保護者若しくは保証人が死亡し、又はその要件を欠いたときは、改めて在学保証書又は誓約書を提出しなければならない。生徒、保護者、保証人が転居し、又は氏名を変更した場合には、保護者(生徒が成年者の場合は本人)は、速やかに校長に届け出なければならない。
2 入学を許可された者に対し親権を行う者、親権を行う者がないときは後見人(以下「保護者」という。)は、保証人が連署した在学保証書を校長に提出しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、入学を許可された者が未成年者の場合、在学保証書に替わり保証人が連署した誓約書を提出するものとする。保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
4 校長は、保証人が適当でないと認めたときは変更させることができる。保護者若しくは保証人が死亡し、又はその要件を欠いたときは、改めて在学保証書又は誓約書を提出しなければならない。生徒、保護者、保証人が転居し、又は氏名を変更した場合には、保護者(生徒が成年者の場合は本人)は、速やかに校長に届け出なければならない。
(転入学)
第16条 他の高等学校から転入学しようとする者は、当該高等学校長の発行する転入学に関する照会状、在学証明書、成績及び単位修得証明書に、入学願書及び入学検定料を添えて指定期日までに校長に提出しなければならない。
2 転入学を許可された者は、前条各項に準じて入学の手続きをとらなければならない。
2 転入学を許可された者は、前条各項に準じて入学の手続きをとらなければならない。
(編入学)
第17条 編入学しようとする者は、前在籍高等学校長の発行する成績及び単位修得証明書に、入学願書及び入学検定料を添えて指定期日までに校長に提出しなければならない。
2 編入学を許可された者は、第15条各項に準じて入学の手続きをとらなければならない。
2 編入学を許可された者は、第15条各項に準じて入学の手続きをとらなければならない。
(退学、休学、留学、復学及び再入学)
第18条 生徒が退学しようとするときは、その理由を具し、保護者(成年者の場合は本人)と保証人が連署のうえ、校長に願い出て許可を受けなければならない。
2 生徒が疾病その他やむを得ない事情によって、1月を超えて休学しようとするときは、その理由を具し、保護者と連署のうえ(成年者の場合は本人が)校長に願い出て許可を受けなければならない。ただし、疾病による場合は医師の診断書を添えなければならない。
3 校長は、前項の休学の願い出があったときは、2年以内の期間で休学を許可することができる。
4 休学中の生徒が復学しようとするときは、その事由を具し、保護者と連署のうえ (成年者の場合は本人が)、校長に願い出て許可を受けなければならない。ただし、疾病により休学した場合は医師の診断書を添えなければならない。
5 生徒が外国の高等学校に留学しようとするときは、その事由を具し、保護者と連署のうえ(成年者の場合は本人が)校長に願い出て許可を受けなければならない。
6 前項により留学を願い出たときは、校長は、教育上有益と認める場合には、留学を許可することができる。
7 留学中の生徒が復学しようとするときは、その事由を具し、保護者と連署のうえ(成年者の場合は本人が)校長に願い出て許可を受けなければならない。
8 校長は、退学した者が、2年以内に再入学を願い出たときは、再入学を許可することができる。
2 生徒が疾病その他やむを得ない事情によって、1月を超えて休学しようとするときは、その理由を具し、保護者と連署のうえ(成年者の場合は本人が)校長に願い出て許可を受けなければならない。ただし、疾病による場合は医師の診断書を添えなければならない。
3 校長は、前項の休学の願い出があったときは、2年以内の期間で休学を許可することができる。
4 休学中の生徒が復学しようとするときは、その事由を具し、保護者と連署のうえ (成年者の場合は本人が)、校長に願い出て許可を受けなければならない。ただし、疾病により休学した場合は医師の診断書を添えなければならない。
5 生徒が外国の高等学校に留学しようとするときは、その事由を具し、保護者と連署のうえ(成年者の場合は本人が)校長に願い出て許可を受けなければならない。
6 前項により留学を願い出たときは、校長は、教育上有益と認める場合には、留学を許可することができる。
7 留学中の生徒が復学しようとするときは、その事由を具し、保護者と連署のうえ(成年者の場合は本人が)校長に願い出て許可を受けなければならない。
8 校長は、退学した者が、2年以内に再入学を願い出たときは、再入学を許可することができる。
(転学)
第19条 生徒がやむを得ない事情によって転学しようとするときは、その事由を具し、保護者(成年者の場合は本人)と保証人が連署のうえ、校長に願い出て許可を受けなければならない。
(出校停止)
第20条 校長は、伝染病にかかり、又はそのおそれのある生徒に対し、学校保健法の定めるところにより出校停止を命ずることができる。
(除籍)
第21条 校長は、次の各号のいずれかに該当する生徒について除籍することができる。
生徒の死亡
第18条に定める休学の期間を過ぎた者
正当な理由なく、かつ、所定の手続きを行わずに生徒納付金を3月以上滞納
し、その後においても納入の見込みがない者
生徒の死亡
第18条に定める休学の期間を過ぎた者
正当な理由なく、かつ、所定の手続きを行わずに生徒納付金を3月以上滞納
し、その後においても納入の見込みがない者
第4章 学習の評価、単位の認定及び卒業
(学習の評価及び単位修得)
第22条 履修教科・科目について、添削指導及び試験の成績が合格基準以上で、所定時間の面接指導を受けているときは、当該教科・科目の単位修得を認定する。
2 添削指導又は試験の成績が不合格のときは、再度添削指導又は試験を受けることができる。
3 履修教科・科目により、分割履修し単位を認定することができる。
4 添削指導及び試験の合格基準及び分割履修の基準は別に定める。
2 添削指導又は試験の成績が不合格のときは、再度添削指導又は試験を受けることができる。
3 履修教科・科目により、分割履修し単位を認定することができる。
4 添削指導及び試験の合格基準及び分割履修の基準は別に定める。
(学校外における学修による単位の修得)
第23条 校長は、各号のいずれかに該当する場合、学校外における学修の成果をも
って単位を認定することができる。
(1)生徒が過去に在学した高等学校において一部の科目の単位を修得しているときは、校長の定めるところにより、その教科・科目の単位を修得したものと見なすことがある。
(2)第18条第7項により復学を許可された生徒について、外国の高等学校における履修を本校における履修と見なし、30単位を超えない範囲で単位の修得を認定することがある。
(3)生徒が他の高等学校において一部の科目の単位を修得したときは、修得した単位数を全課程の修了に必要な単位数に加えることができる。単位数の上限は、学校間連携による単位の修得は合わせて36単位までとする。
(4)次に掲げる、生徒の大学、高等専門学校、専修学校(高等課程・専門課程)等における学修を高等学校における科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
(ア)大学、高等専門学校における科目等履修生、研究生、聴講生としての学修 (イ)専修学校の高等課程における学修、専門課程における科目等履修生、聴講
生としての学修
(ウ)専修学校の高等課程・専門課程において高等学校の生徒を対象として行う
附帯的教育事業における学修
(エ)大学が開設する公開講座における学修、公民館その他の社会教育施設において開設する講座における学修(高等学校教育に相当する水準を有すると校長が認めたものに限る。)
2 校長は、生徒の知識及び技能に関する審査に係る学修を高等学校における科目の履修とみなし、単位を与えることができる。ただし、次に掲げる要件を備えた知識及び技能に関する審査における成果に係る学修で、高等学校教育に相当する水準を有すると認めたものに限る。
(ア)審査を行うものが国又は民法第 34 条の規定による法人その他の団体であること
(イ)審査の実施に関し、十分な社会的信用を得ていること
(ウ)審査が全国的な規模において、毎年 1 回以上行われるものであること (エ)審査の実施の方法が、適切かつ公正であること
3 校長は、生徒の次の各号に掲げるボランティア活動等に係る学修について、高等学校教育に相当する水準を有すると認めたものに限り、科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
(1) ボランティア活動
(2) 就業体験(インターンシップ)
(3) スポーツ又は文化に関する分野における活動で顕著な成果をあげたもの
4 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が行う高等学校卒業程度認定試験規則
(平成十七年文部科学省令第一号)の定めるところにより合格点を得た試験科目同令附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令
第十三号。以下「旧規程」という。)の定めるところにより合格点を得た受検科目を含む。)に係る学修(当該生徒が入学する前に行ったものを含む。)を科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
5 校長は、生徒が在学中又は入学前の高等学校の別科における学修のうち、高等学校学習指導要領の定めるところに準じて修得した科目に係る学修について、それに相当する高等学校の科目の履修とみなし、科目の単位として認定することができ る。
6 校長は、生徒が、他の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の定時制の課程又は通信制の課程において一部の科目の単位を修得したときは、当該修得した単位数を全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。
って単位を認定することができる。
(1)生徒が過去に在学した高等学校において一部の科目の単位を修得しているときは、校長の定めるところにより、その教科・科目の単位を修得したものと見なすことがある。
(2)第18条第7項により復学を許可された生徒について、外国の高等学校における履修を本校における履修と見なし、30単位を超えない範囲で単位の修得を認定することがある。
(3)生徒が他の高等学校において一部の科目の単位を修得したときは、修得した単位数を全課程の修了に必要な単位数に加えることができる。単位数の上限は、学校間連携による単位の修得は合わせて36単位までとする。
(4)次に掲げる、生徒の大学、高等専門学校、専修学校(高等課程・専門課程)等における学修を高等学校における科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
(ア)大学、高等専門学校における科目等履修生、研究生、聴講生としての学修 (イ)専修学校の高等課程における学修、専門課程における科目等履修生、聴講
生としての学修
(ウ)専修学校の高等課程・専門課程において高等学校の生徒を対象として行う
附帯的教育事業における学修
(エ)大学が開設する公開講座における学修、公民館その他の社会教育施設において開設する講座における学修(高等学校教育に相当する水準を有すると校長が認めたものに限る。)
2 校長は、生徒の知識及び技能に関する審査に係る学修を高等学校における科目の履修とみなし、単位を与えることができる。ただし、次に掲げる要件を備えた知識及び技能に関する審査における成果に係る学修で、高等学校教育に相当する水準を有すると認めたものに限る。
(ア)審査を行うものが国又は民法第 34 条の規定による法人その他の団体であること
(イ)審査の実施に関し、十分な社会的信用を得ていること
(ウ)審査が全国的な規模において、毎年 1 回以上行われるものであること (エ)審査の実施の方法が、適切かつ公正であること
3 校長は、生徒の次の各号に掲げるボランティア活動等に係る学修について、高等学校教育に相当する水準を有すると認めたものに限り、科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
(1) ボランティア活動
(2) 就業体験(インターンシップ)
(3) スポーツ又は文化に関する分野における活動で顕著な成果をあげたもの
4 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が行う高等学校卒業程度認定試験規則
(平成十七年文部科学省令第一号)の定めるところにより合格点を得た試験科目同令附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令
第十三号。以下「旧規程」という。)の定めるところにより合格点を得た受検科目を含む。)に係る学修(当該生徒が入学する前に行ったものを含む。)を科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
5 校長は、生徒が在学中又は入学前の高等学校の別科における学修のうち、高等学校学習指導要領の定めるところに準じて修得した科目に係る学修について、それに相当する高等学校の科目の履修とみなし、科目の単位として認定することができ る。
6 校長は、生徒が、他の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の定時制の課程又は通信制の課程において一部の科目の単位を修得したときは、当該修得した単位数を全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。
(卒業)
第24条 次の各号の要件をすべて満たしたときは、卒業を認定し卒業証書を授与する。
(1)別表1に定める本校教育課程により、必履修教科・科目の単位を含めて74単位以上を履修し修得していること
(2)特別活動に30単位時間以上参加していること
(3)他の高等学校の在学期間を通算して、高等学校の在学期間が3年以上であること
(4)生徒納付金を完納していること
2 校長は、第23条第2項の規定により単位の修得を認定した生徒が、前項各号の要件を満たしたとき、留学を終了した時点において、学年の途中においても、卒業の認定及び単位の認定をすることができる。
(1)別表1に定める本校教育課程により、必履修教科・科目の単位を含めて74単位以上を履修し修得していること
(2)特別活動に30単位時間以上参加していること
(3)他の高等学校の在学期間を通算して、高等学校の在学期間が3年以上であること
(4)生徒納付金を完納していること
2 校長は、第23条第2項の規定により単位の修得を認定した生徒が、前項各号の要件を満たしたとき、留学を終了した時点において、学年の途中においても、卒業の認定及び単位の認定をすることができる。
第6章 生徒納付金
(生徒納付金)
第26条 生徒納付金は別表3に定めるとおりとし、所定の期日までに納入しなければならない。すでに納入した生徒納付金は返還しない。ただし、特別の事情ある場合は、その全額又は一部を返還する。
(1)休学が全月に及ぶ者は、その月の納入は要しない。
(2)特別の事情がある者は、別に定める納付金軽減の規定により納付金の減額又は免除を受けることができる。
(1)休学が全月に及ぶ者は、その月の納入は要しない。
(2)特別の事情がある者は、別に定める納付金軽減の規定により納付金の減額又は免除を受けることができる。
附則
この学則は、令和4年4月1日から施行する。
この学則は、令和4年4月1日から施行する。
別表3 生徒納付金(第26条関係)
(単位:年額)
検定料と入学金
入学試験検定料 10,000 円(願書出願時)
入学金 60,000 円(入学時のみ)
施設充実費 40,000 円
授業料 授業料 12,000 円/単位
卒業まで最低74単位の修得及び特別活動の履修が必要。
卒業まで最低74単位の修得及び特別活動の履修が必要。
教育充実費 46,000 円
(実験・実習等費、遠隔授業システム等利用費、図書費、生徒活動費(部活動費等)、保護者会費)
お問合せ・連絡先一覧
■新入学・転編入学相談電話
■本校
〒861-3902 熊本県上益城郡山都町滝上223
☎ 0120-333-053
■熊本事務所
〒860-0805 熊本市中央区桜町4-10甲斐田ビル3F
☎ 096-342-4923 / ☎ 0120-333-053
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熊本市中央区桜町4-10甲斐田ビル4F
☎ 096-342-6650
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